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農地の相続・贈与は「特例」によって優遇されている

2011.10.07

食糧を海外からの輸入に頼っている日本では、農業は大切な産業です。農業を守るために農地の相続税は非常に優遇されているのです。優遇内容は具体的にいうと、相続税の納付猶予の特例のことです。この特例の内容は次のとおりです。(1)農業を営んでいた親から農地を相続した子供が将来も農業を営んでいく場合、農地に対する相続税のうち、農業投資価格をベースに計算した相続税を超える分はいったん猶予する。(2)いったん猶予した相続税は二〇年以上農業を営んでいれば免除する。というものです。農業投資価額というのは恒久的な農地としての価額であり、都道府県別に国税局が決めています。これは通常の相続税評価額より大変低くなっています。しかし、次の場合は猶予された相続税は納めなければなりません。(1)二〇年たたないうちに農業をやめたとき。(2)農地の二〇%以上を売ったとき。(3)農地の一部に家を建てたとき。

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