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既存住宅、新築住宅、いずれも一月一日の所有者に

2011.10.07

建て替えをすると、既存住宅にたいする固定資産税と新築した住宅にたいする固定資産税とはどうなるか、という問題が起こってくる。まず、既存の住宅は滅失登記をすることによって、登記上も“なくなる”わけであるが、固定資産税は、一月一日の所有者にたいして課税されるので、たとえ住宅が“なくなった”としても、その年の分は課税されることになる。たとえば五七年三月に既存の住宅を取りこわしても、五七年分一年間の固定資産税はかかってくるわけで、これは支払わなければならない。一方、新築した住宅についても一月一日の所有者に課税されるので、たとえば建て替えで新しい住宅が五七年七月に完成し、保存登記をしても、固定資産税が課税されるのは、五八年一月一日の所有者だから、五八年分から課税されることになる。つまり、固定資産税が新旧の住宅にダブって課税されることがないかわりに、課税の“空白期間”もないわけである。ただし、既存の住宅を解体して滅失登記をしないと、登記上は既存の住宅は依然として存在することになり、固定資産税が新旧の両方にダブって課税されることがあるので注意したい。

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